住宅ローン 夫婦の持ち分について。高崎市のファイナンシャルプランナーブログ

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住宅ローンを組まれる際、ご夫婦で連帯で借りる場合に「持ち分」について考えることもあります。

金融機関では「ペアローン」と言い、仮に2000万円借りる場合に1000万円に分けて借りる方法があります。

このような組み方ですとお一人が万が一亡くなった場合には住宅ローンは片方が残ります。

もう一つは「連帯債務」で借りる場合です。

連帯債務(合算とも言います)で借入をすれば、どちらかが亡くなった場合にはすべての住宅ローンが終わります。

考え方は色々なケースがあります。

住宅ローン減税はどうなるんだろう?

万が一、離婚したらどうなるんだろう?

と悩まれてしまいます。

住宅ローン減税はお二人の収入を別に分け、また持ち分によって計算されます。

ですので、トータル的に戻りを考えるのであれば、どちらか所得が高い方に持ち分を多くした方が戻り額は多くなります。

また、離婚した場合には一番大変です。

仮にご主人が自宅を出ていく時は贈与の手続きをしない限り、ずっと住んでいないにも関わらず住宅ローンの責任は逃れられません。

また贈与するにも奥様が残債を含めて住宅ローンを借りなおす手続きが必要となります。

奥様がその収入がなければ住宅ローンの借換をすることもできません。

さらに贈与した場合には贈与税を支払うことになるので数百万円を準備することになります。

その他も考えられるケースはありますのでお困りの方はご相談ください。

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