相続対策のつもりが、かえって損につながることもある「相続対策の落とし穴」

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みなさん、こんにちは♪

群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口 株式会社PLACEです♪

みなさん、「相続税の節税のために不動産を買っておこう」「生前贈与をしておけば安心」なんて話を耳にしたことはありませんか?
しかし“相続対策のつもりが、逆に家族の負担を増やしている”ケースも少なくありません。

今日はそんな「相続対策の落とし穴」について、わかりやすくお話ししていきますね♪

不動産で節税したつもりが、家族を困らせる落とし穴

相続税の節税対策として人気なのが「アパート経営」や「不動産の購入」です。

不動産は現金よりも相続評価が下がるため、結果として相続税額を抑えられる場合があります。

ところが、実際に相続が発生すると、

「現金が少なくて相続税が払えない…」

「不動産を分ける方法で家族が揉めてしまった…」

というトラブルも少なくありません。

節税だけを目的に不動産を持つと、“納税資金が足りない”という、かえって困った状況になってしまうこともあります。“節税よりも、家族の使いやすさ”を意識することが大切です。

贈与のつもりが、税務署にチェックされる落とし穴

生前贈与は相続税を減らす有効な方法のひとつです。

ただし注意しないと、「名義預金」として課税されてしまうことがあります。

たとえば、親が子の口座にお金を移しただけで、実際には子が自由に使えない場合。

これは「贈与ではなく、親の資産のまま」と判断される可能性があります。

また、毎年110万円ずつ贈与していても、“相続を前提とした分割贈与”と見なされれば、一括で課税されることもあります。

大切なのは、「形式」だけでなく「実態」で贈与が成立しているか。

通帳や贈与契約書などの証拠を残しておくことが、トラブルを防ぐうえでの大事なポイントになります。

生命保険で安心したつもりが、税金を多く払う落とし穴

「相続対策には生命保険がいい」と言われることもあります。

確かに、生命保険金は非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があります。

ただし、契約の名義を間違えると、思わぬ税金がかかるケースもあるんです。

たとえば、契約者と被保険者、受取人が同じでない場合。

組み合わせ次第では「贈与税」や「所得税」の課税対象になることもあります。

“誰が保険料を払っているか”をしっかり整理しておくことが、適切な相続対策につながると考えられています。

節税だけ見て、“現金が足りない”落とし穴

相続では「税金を安くすること」ばかりに目が行きがちですが、実際に必要なのは「税金を払える現金」です。

不動産ばかりを残すと、相続税や諸費用を支払うために、“急いで売らざるを得ない”状況になってしまうケースもあります。

現金・不動産・保険、それぞれのバランスを考えることが、家族が困らない相続に向けた重要なポイントの一つです。

まとめ:「節税よりも、“家族が安心できる相続”を」

相続対策で大切なのは、“税金を減らすこと”だけでなく、“家族の幸せを守ること”という視点も持つことです。

そのためには、

・名義の整理
・贈与の記録
・納税資金の準備
・遺産分割のしやすさ
この4つを意識することがポイントです。


すまいと家計の相談窓口では、CFP(1級ファイナンシャルプラン技能士)が、相続・贈与・保険・不動産のトータルバランスを“見える化”しながら、“見える化”しながら、ご家族が将来をイメージしやすい相続対策を一緒に考えています♪

※本記事の内容は、相続や贈与に関する一般的な考え方や制度の概要をご紹介するものであり、特定の取引や節税方法を推奨・勧誘するものではありません。また、税制や取り扱いは将来変更される可能性があります。実際の相続対策や税務の取り扱いについては、お客さまご自身のご状況に応じて、税理士など専門家や所轄の税務署等へご確認のうえ、慎重にご判断ください。

今回のお話はいかがでしたか?
今後も、暮らしに役立つ“お金の知識”をやさしく、わかりやすくお伝えしていきます♪
ご質問がありましたら、公式LINEからお気軽にどうぞ。
YouTube「超FPノリさん」では、相続や節税に関するテーマをわかりやすく解説しています。

それでは次回のブログをお楽しみに♪

群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口

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