2024年に政府が物価対策として始めた定額減税は、25年にも給付が続く場合があります。
所得税では確定申告などで24年分の所得が決まった後に、必要な減税額が引き切れたかどうかで分かります。
引き切れなかったケースは、今年の6月以降に「不足額給付金」が支給されます。
24年に子供が生まれた人や、住宅ローンで家を購入した人などが対象となるケースがあります。
定額減税は、24年だけに限った減税策で1人当たり所得税が3万円、住民税で1万円の計4万円を減らすことができます。
扶養家族がいれば、家族の減税分を纏めて受けれます。
扶養家族は生計が一緒で、合計金額48万円(給与年収では103万円)以下が要件になります。
扶養親族が配偶者と子供2人の4人家族なら、減税額は所得税12万円(3万円×4人)、住民税4万円(1万円×4人)の計16万円になります。
ただし、所得税の場合、減税対象となる24年分の税額は24年1月から12月末までの所得に応じて、24年末の年末調整や25年の確定申告で決まります。
現在、確定申告の時期ですから、定額減税が間に合わなかった方は今回の確定申告で申請すると、今年の6月くらいに指定口座に「ボーナスのようにお金が入りますよ!」
もったいないので、確定申告は忘れずに♪
群馬県のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口