みなさん、こんにちは!
今回は質問がありましたのでお答えしたいと思います。
「使用貸借」か「相続時精算課税制度」どちらなのか?
これは難しい判断になります。
群馬県ですと祖父母、または両親が土地を持っているケースがよくあります。
ちなみに私も、父親から土地を「使用貸借」で家を建てました。
私は一人っ子なので特に問題なく使用貸借にしましたが、兄弟がいた場合は、事前にFPや税理士に相談していたと思います。
例えでお話したいと思います。
土地名義は祖父、土地を「使用貸借で借りる、または相続時精算課税制度で土地を贈与してもらうケース」です。
Aさんは住宅を購入するにあたり、土地代高いので祖父から土地を譲りうけたいと考えていました。
でも、どちらが良いのか悩んでいました。【土地の評価は3,000万円】です。
先ずは、違いについて説明しましょう♪
【使用貸借】
・基本的には、土地を無償で貸す契約
・借りた側(使用借権者)は借地権を主張できない
・返還期限は「使用目的が終わるまで」など、比較的に緩く設定される
・贈与税は原則課税なし(ただし無償による利益が著しく大きい場合、課税対象となる可能性がある)
※注意点
・貸宅地や借地権が発生しないので、固定資産税などの節税効果は期待できない
・将来的に土地の返還を求める際トラブルになりやすい(契約書で明確に使用目的や返還条件を記載するのが重要)
【相続時精算課税制度】
・贈与税と相続税を一体的に計算するための特例制度
・親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与した場合、累計2500万円まで贈与税が非課税になる
・非課税枠を超えた部分には、一律20%の贈与税が課税される
・令和6年(2024年)からは、年間110万円の基礎控除が追加
※ただし、この制度を利用した贈与は、将来の相続時にすべて合算して相続税を再計算します。
[利用できる人]
贈与をする人:60歳以上の親または祖父母(直系親族)
贈与を受ける人:18歳以上の子または孫(推定相続人)
[仕組みの流れ]
贈与時:累計2500万円まで贈与税は非課税(ただし申告は必要)
非課税枠を超えた部分には一律20%の贈与税が課税
相続発生時:生前に贈与した財産をすべて相続財産に加算し、相続税を再計算 ※既に支払った贈与税は相続税額から控除される
[メリット]
生前に資産を移すことで、資金援助や相続対策が可能
贈与税の計算がシンプルで、高額贈与でも税率は一律20%
地価や資産価値が上がる前に贈与すれば、将来の相続税負担を軽減できる可能性がある
[デメリット]
一度この制度を選択すると、暦年課税(年間110万円の非課税枠)に戻れない
贈与した財産は必ず相続時に合算されるので、相続税対策としての効果は限定的
将来の相続税が高くなる可能性もある
贈与するたびに、毎年申告が必要(非課税でも)
今回は、土地の評価額が3000万円です。
相続時精算課税制度を使うと、2500万円まで贈与税非課税。
さらに基礎控除が110万円あるので、非課税枠2610万円。
土地評価額3000万円のうち非課税枠が2610万円。
超過分約390万円に贈与税がかかるので、390万円×20%=約78万円 約78万円が贈与税になります。
今回のケースは、スムーズに問題なくいった場合のお話ですが、問題が出てくるケースもあります。
「相続」ではなく「争族」になった場合です。
たとえば、使用貸借で土地を借りていた場合でも、親に兄弟がいると、相続時に「Aが使っていた土地は、相続財産として自分にも権利がある!」と主張され、親の兄弟から土地代金の支払いを求められるなど、トラブルに発展する可能性があります。
こうした事態を避けるためには、祖父が遺言書などで「この土地はAに相続させる」と明確に意思表示しておくことが重要です。遺言があることで、相続人間の認識が揃い、争いを未然に防ぐ効果が期待できます。
また、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与された財産は相続財産から先に差し引かれるというルールがあります。
そのため、他の相続人との公平性や納得感にも配慮しながら検討することが大切です。
相続や贈与に関する判断は、家族構成や資産状況によって大きく変わります。そのため、制度の選択や税金の試算については、ファイナンシャル・プランナー(FP)や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
特に、相続税の具体的な計算や節税対策を検討する場合は、「相続に強い税理士」に相談するのが安心です。
経験豊富な専門家であれば、家族間のトラブルを避けるためのアドバイスや、遺言書の作成サポートなども含めて、総合的にサポートしてくれます。
今回のお話はいかがでしたでしょうか?
今後も色々なお話をしていきたいと思います。
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