最近の相談依頼で多くなってきたのが「相続」になります。
相続後はどのような分け方が良いのか、相続後の資産はどのような使い方がよいのか・・・このようなご相談が増えてきました。
先ず相続の分け方ですが、不動産や預金などをお持ちの方は「単純に分けるのではなく」・・・次の問題がポイントになります。 答えは「二次相続」です。
通常、税理士や信託銀行が大変な相続手続きを面倒見てくれますが、ほとんどの担当者は「遺産分割」に焦点を当てることになります。この考え方だと・・・ 問題点があります。
もし、ご主人様が年配で亡くなってしまったケースですとせっかく相続分配をしたにもかかわらず、奥様が亡くなってしまった場合にやってくるのが「二次相続」になります。
この二次相続が来た場合にまた新たに相続税が発生してしまった場合に、さらに支払うことになります。
ですので、これをいかに支払わないようにするためにはどのような対策をするのか・・・ここが大切なポイントになります。
今年、私の父が92歳でこの世を去りました。母親は81歳です。
なっては寂しいですがこの10年に何かが起きてしまったら私は今回の相続税と、さらに相続税を二度も支払うことになります。
そこで税理士と打合せをして、「二次相続」時にいかに支払うことをないようにと段取りを組みました。
この対策をすることによって、相続税を支払うことがすごく軽減することができます。
このように次の考え方の対策を組むことが大切になります。
次は相続後の対策についてお話をさせて頂きます。
高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口