みなさん、こんにちは♪
群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口 株式会社PLACEです♪
「子どもに毎年少しずつお金を渡していれば、相続税の節税になる」
そう考えている方も少なくありません。
でも実は“贈与のつもり”が“贈与として認められない”ケースも見られます。
今日は、そんな「贈与非課税の落とし穴」をわかりやすく解説していきますね♪
「毎年110万円」は注意が必要
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、それ以内の贈与なら税金がかからない──そう聞いたことがある方も多いと思います。
でも実はここが落とし穴…。
毎年きっちり同じ金額を、同じ時期に渡していると、税務署は「相続を避けるために分割して贈与した」と判断することがあります。
これを“連年贈与”といい、結果的に全額が一体の贈与と見なされ、一括で課税されるケースもあります。つまり、「節税のつもりが、課税のきっかけ」になってしまうんです。
贈与契約書・通帳管理がないと贈与と認められないことも…
親が子どもの口座にお金を振り込んでいても、その通帳を親が管理している場合、“名義預金”と見なされる可能性があります。
名義預金とは、“名義だけ子ども”で、実際には親のお金のまま。
この場合、相続発生時に「相続財産」として課税対象になるんです。
本当に贈与として認められるためには、
・贈与契約書を作る
・通帳・印鑑を子ども本人が管理する
・子が自由に使える状態にする
この3つがポイントです。
「住宅資金贈与」や「教育資金贈与」も要注意!
非課税の特例制度として有名なのが「住宅取得資金の贈与」や「教育資金贈与」。
でもこの制度も、“申告の有無”や“期限”を間違えると、非課税の取り扱いとならない場合があります。
たとえば、「家を買ったのは翌年」や「領収書の保管ができていない」などの理由で、本来の非課税枠が使えなくなるケースもあります。
「制度がある=自動的に非課税」になるわけではありません。
“正しい手続き”を踏まなければ、逆に課税されるリスクがあるんです。
正しい贈与のやり方を身につけよう
贈与は「気持ち」だけでなく、「形」が大切です。
・毎年の金額や時期を変える
・贈与契約書を作る
・子が自分で引き出せるようにする
・申告が必要なら、きちんと申告する
この4つを意識しておくことで、“課税リスク”を抑えやすくなるとされています。
まとめ:「節税のつもりが、課税のきっかけに…?」
家族の想いを伝えるための贈与が、形式を間違えるだけで“相続トラブルの火種”になることもあります。
贈与は“思いやり”のかたちですが、ルールを知って行うことが、より相手にとって親切な贈与につながると考えられます。
すまいと家計の相談窓口では、CFP(1級ファイナンシャルプラン技能士)が、相続・贈与・税金・ライフプランをトータルで“見える化”しながら、ご家族にとって無理のないお金のつなげ方を、一緒に考えています♪
※本記事の内容は、贈与や相続に関する一般的な考え方や制度の概要をご紹介するものであり、特定の節税方法や取引を推奨・勧誘するものではありません。税制や取扱いは将来変更される可能性があり、実際の税務上の取扱いはお客さまそれぞれのご状況によって異なります。具体的な贈与や申告手続きについては、税理士など専門家や所轄の税務署等へご確認のうえ、慎重にご判断ください。
今回のお話はいかがでしたか?
今後も、暮らしの中で役立つ“お金の知識”を、やさしく、わかりやすくお伝えしていきます♪
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それでは次回のブログをお楽しみに♪
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