ご来店いただくお客様の中で『学費は「祖父母」から出してもらえる予定です』ので、その予定で今後のライフシュミレーションを作成してほしいと依頼されるケースがあります。
恵まれた環境で羨ましいお話です。
しかし、日本には「贈与税」というものがあるのでそのお金が全てもらえる訳ではありません。
基本的には毎年、両親や祖父母から1月~12月に受取った財産の合計額が110万円まで贈与をしてもらえれば非課税になりますが、このように計画的に贈与をしている方が少ないです。
でも、突然お子様が医療系などの大学に行かれるケースもなくはないです。
実際、私の息子も高校3年生の時に突然、文系から医療系に変わってしまいました。
予想していた金額よりも大きくなってしまいました・・・ 祖父母には頼らず、どうにか支払えるように頑張っているところです・・・ では、どんな時に贈与税がかかるケース、かからないケースか見ていきましょう♪ かからないケースは下記になります。
・下宿する大学生の子に、親が数万円を仕送りした ・親が子の結婚式費用を負担した ・祖父母が孫の学費を支払った ・祖父母が孫に50万円のお年玉 ・日常生活に使う車(妻名義)を夫が購入した かかる可能性は下記になります。
・大学生の子に、親が4年分の学費・住居費として900万円を一括送金 ・父が保険料を支払った満期保険金を子が受け取った ・祖父母が孫に高級外車をプレゼント ・祖父母からもらった300万円で孫が株式投資 ・夫が妻に500万円相当の宝石をプレゼントした 色々と気をつけなければならないところです・・・ ちなみに祖父から110万円、祖母から110万円は220万円なので「110万円」が課税対象になってしまいますので気をつけてください。
お話をお孫さんに戻すと基本的には一括で支払いがちですが「少しづつ」もらえば贈与税の対象にならないので覚えておくと良いかもしませんね♪ すまいと家計の相談窓口 群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー