「生命保険の契約者は奥様、被保険者はご主人、離婚した後は・・・」高崎市のファイナンシャルプランナー

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みなさんの中で離婚した後に生命保険をすぐに解約していませんか?

もしかしたら、それは大損してしまう可能性もあります。

今回はその時の内容についてお話をさせて頂きます・・・ 離婚した被保険者が夫であり、保険契約上の受取人に変更がなく、引き続き元妻が受取人に指定されている場合、保険金は元妻に支払われる可能性があります。

ただし、保険契約書によって異なるため、具体的な契約内容を確認することが重要です。

例えば、一般的な保険契約では、被保険者の変更や契約者の変更と同様に、受取人の変更についても、契約者の指示によって変更が可能です。

そのため、保険契約書の条項に従って、元妻が引き続き受取人として指定されている場合には、保険金は元妻に支払われる可能性があります。

ただし、保険契約書には、変更や解除の手続きが明記されている場合がほとんどであり、離婚後に受取人を変更することが望ましい場合は、保険会社に問い合わせて手続きを行うことをおすすめします。

また、変更手続きが必要な場合でも、保険金が支払われるまでの期間に注意することも重要です。

離婚したからすぐに解約すると万が一の時に元妻は保険金を受け取ることができません。

ここはちゃんとご加入されている生命保険を確認することがとても重要なので、成り行きで解約しないようにしましょう。

また、受取人の変更もしっかり変更しておかないと面倒な事が起きますのでご注意を!!

群馬県高崎市でFP(ファイナンシャルプランナー)として活躍している すまいと家計の相談窓口

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