みなさん、こんにちは♪
群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口 株式会社PLACEです♪
みなさん、退職金やiDeCo、そして個人年金。
どれも「老後の安心のために準備している」という方、多いですよね。
しかし、受け取り方によっては、税金の負担が想定よりも大きくなってしまうケースがあります。
今日は、そんな“老後資金の受け取り方”について、わかりやすくお話ししていきますね♪
退職金の受け取り方で変わる「退職所得控除」
退職金を受け取るときに使えるのが、「退職所得控除」という優遇制度です。
この控除は、勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組み。
たとえば、20年以上勤務している場合、1年あたり70万円の控除が使えます。
例えば30年勤続の場合、
800万円+70万円 ×( 30年-20年) = 1,500万円が退職所得控除額となり、この範囲内については非課税となる仕組みです。
※<ご参考>No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)
ただし注意が必要なのは、iDeCoの一時金(退職一時金扱い)と同じ年に受け取ると控除が重複しないこと。
同じ年に受け取ってしまうと課税対象となる金額が増え、結果的に手取り額が目減りしてしまう場合があります。一方で、「受け取る時期をずらす」ことで、手取り額に違いが出るケースもあります。
iDeCoの受け取り方にもポイントが…
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、積み立て時に「所得控除」が使えるため、一定の節税効果が期待できる制度です。
ただし、受け取り方をどうするかで税金の扱いが大きく変わります。
iDeCoには
1️⃣ 一時金で受け取る(退職所得扱い)
2️⃣ 年金として受け取る(公的年金等控除)
3️⃣ その両方を組み合わせる(併用)
という3つの方法があります。
このとき、退職金と同じ年に一時金を受け取ると、さっきの「退職所得控除」が重複できずに課税が増えるケースがあります。
一方で、年金として分けて受け取る場合には、公的年金等控除の対象となるため、結果として毎年の課税所得が抑えられる場合もあります。
つまり、iDeCoは「いつ・どうやって受け取るか」をライフプランに合わせて設計することが大切なんです。
個人年金保険の課税にも要注意
個人年金保険は、「老後資金を少しずつ受け取ることができる」という点を評価されることが多い商品です。
ただし、契約の名義によっては税金が変わることをご存じですか?
たとえば、契約者と受取人が同じなら「雑所得」扱いですが、契約者が夫で受取人が妻などの場合は「贈与税」が発生することもあります。
さらに、個人年金は受け取りの際に公的年金控除が使えないため、所得税・住民税が意外と高くなるケースも。
老後資金を計画的に活用していくためにも、受け取り方や名義の整理について、早めに確認しておくことを検討してみても良いでしょう。
まとめ
「受け取るタイミング」で税金は変わる!
退職金・iDeCo・個人年金――
どれも老後を支える大切なお金ですが、受け取り方の順番やタイミングを間違えると税金の負担が増えるという落とし穴があります。
受け取り方の違いによって、手取り額に大きな差が生じる場合もあります。
“どれだけ貯めるか”だけでなく、“どのように受け取るか”も大切なポイントになります。
すまいと家計の相談窓口では、CFP®認定者かつ1級ファイナンシャルプランニング技能士が、退職金・iDeCo・年金の受け取り方について、お客さまの状況を整理しながら一緒に検討するお手伝いをしています。
※株式会社PLACE 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第1003号
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※本記事の内容は、執筆時点の税制等を前提とした一般的な情報提供であり、個別の税務判断や将来の税制を保証するものではありません。実際の取り扱いは、お客さまそれぞれのご状況によって異なる場合がありますので、具体的な手続きや税額については、税理士や所轄の税務署など専門機関へのご確認をおすすめいたします。
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今後も、暮らしの中で役立つ“お金の知識”をやさしく、わかりやすくお伝えしていきます♪
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それでは次回のブログをお楽しみに♪
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