みなさん、こんにちは!
今回は「離婚しても夫の退職金はもらえるの?」というご相談について、分かりやすくご説明します。
最近は離婚に関するご相談が増えており、住宅ローンの扱いや住居の分け方、財産の整理など、さまざまな悩みを抱えて来店される方がいらっしゃいます。
中でも大きな関心事のひとつが「退職金の財産分与」です。
結論から言いますと、退職金も財産分与の対象になる可能性があります。
退職金は、婚姻期間中に形成された「共有財産」とみなされる場合があり、離婚時にその一部を財産分与として受け取れる可能性があります。ただし、状況によって判断が分かれるため、以下のようなケース別に見ていきましょう
ケース① すでに退職金を受け取っている場合
・退職金が現金や預貯金として手元にある場合は、明確な資産として財産分与の対象になります。
・婚姻期間中に受け取った退職金であれば、共有財産として扱われる可能性が高いです。
ケース② 退職金が将来支給予定の場合
- ・離婚時点でまだ退職しておらず、退職金が未支給の場合でも、「支給の蓋然性(確実性)」が高ければ、財産分与の対象になることがあります。
- ・例えば、公務員や大企業勤務で退職が近い場合などは、退職金の見込み額をもとに分与対象とされることがあります。
- ・一方で、若年層や業績によって退職金の支給が不確実な場合は、分与対象に含まれないこともあります。
💡補足:退職金の評価額は、離婚時に自己都合退職した場合の見込み額を基準に算定されることが多いです。
FPができること・できないこと
私たちFPは、退職金の財産分与に関する基本的な考え方や制度のご説明までが可能です。
ただし、具体的な金額の算定や調停・裁判に関する対応は、弁護士の領域となります。
弊社には離婚相談に強い顧問弁護士が2名在籍しておりますので、必要に応じてご紹介も可能です。安心してご相談ください。
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それでは、次回のブログもどうぞお楽しみに♪
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