相続には「公正証書遺言」がおすすめ!

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相続税を心配されている方もいるかも知れません。

しかし、相続税は3000万円+(600万円×法定相続人の数)になります。

例えば、法定相続人が配偶者とその子供2人だったときの基礎控除額は、

3000万円+(3×600万円)=4800万円になります。

ですので、遺産が4800万円以下であれば相続税は一円も掛かりません。

ですが、相続税が発生する方もいらっしゃると思いますので、お話をしておきたいと思います。

よくイメージされますが、金庫から遺言書が出てきた!とあるのですが、これはほとんど、効力がありません。

また、遺言書の中身が気になって封を開けてしまう。そうすると無効になるケースがほとんどなので、開かずに裁判所に提出するしかありません。

ですので、そんなようにならないように、公証役場で遺言書を作成して提出することがお勧めです。

公証役場では公証人が作成します。司法書士と一緒に訪問して手続きをして、その他の2名が捺印して保管されます。

また、作成は何度でもできます。なので数年おきに1度作成すれば上書きされ、古いものは無効となります。

私も再来年が50歳になりますので、そろそろ準備をしようと思います。

資産は大したことはないですが、会社という財産がありますので、私が死んだあと、社員に迷惑や負担を掛けないようにと考えています。

これを10年に一度、作成していこうと私は考えております。

是非、みなさんも検討してみてください!

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