みなさん、こんにちは!
今回は、相続対策で不動産購入の質問がありましたのでご説明したいと思います!
それでは下記の内容をご確認ください!
近年、「相続対策のために不動産を購入する」という相談が増えています。
現金のまま資産を持っているよりも、不動産として保有したほうが相続税の評価額を下げられることが、その大きな理由です。
とはいえ、節税効果だけに注目して安易に購入すると、思わぬリスクを抱えることもあります。
この記事では、不動産購入による相続対策のメリット・デメリット、そして効果的な活用方法をわかりやすく解説します。
💡 不動産購入による相続対策の3つの目的
① 相続税の節税
現金は相続時に「そのままの額」で評価されますが、不動産は相続税評価額が時価時価よりも低く算定されるケースがあります。
たとえば、1億円の現金でマンションを購入した場合、相続税評価額は約6,000万〜7,000万円に下がるケースもあります。
さらに、**賃貸用不動産(貸家)**であれば「貸家建付地評価減」「借家権割合」などを活用でき、評価額を3〜4割程度低くなる可能性もあります。
② 資産の組み替えによる分散・承継対策
不動産は現金よりも分割が難しいため、相続人間でのトラブルが発生しやすいという面もあります。
しかし、生前に共有持分の設定や遺言書で明確にしておくことで、スムーズな資産承継が可能になります。
③ 現金のまま残すよりも資産価値を維持しやすい
インフレが進む中、現金の価値は相対的に下がります。
一方で、都心部や人気エリアの不動産は長期的に価値が安定しやすく、実物資産としての強みがあります。
⚠️ 不動産購入による相続対策の注意点
1. 流動性の低下
不動産は簡単に現金化できないため、相続後に売却が難しい場合があります。
複数の相続人がいる場合は、共有名義などによるトラブルにも注意が必要です。
2. 維持管理コスト
固定資産税や修繕費、管理費など、保有しているだけでコストが発生します。
節税額よりも維持費が上回らないか、購入前にしっかりシミュレーションしましょう。
3. 不動産市場の変動
エリアや築年数によっては、資産価値が下がるリスクもあります。
「立地」「収益性」「将来の売却想定」を考慮した上で選ぶことが大切です。
📊 節税効果を高めるための3つのポイント
✅ 1. 貸家・賃貸アパートの活用
「貸家建付地」や「借家権割合」による評価減を活かすことで、実際の価値より3〜4割低い評価で課税されます。
✅ 2. 小規模宅地等の特例を利用
被相続人が住んでいた土地や事業用地については、最大80%の評価減が認められる場合もあります。
自宅や店舗併用住宅を所有している方は必ずチェックしましょう。
✅ 3. 専門家による事前シミュレーション
不動産購入前に、税理士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナーなどに相談し、
「評価額・相続税額・賃貸収支」を数値で把握することが重要です。
👥 まとめ:節税効果だけでなく“家族の将来設計”を考えた不動産戦略を
不動産購入は、相続税の節税だけでなく、資産をどのように次世代へ引き継ぐかという観点でも重要です。
単なる税金対策に終わらせず、家族構成・ライフプラン・資産全体のバランスを踏まえて設計することで、より効果的な相続対策になります。
今回のお話はいかがでしたでしょうか?
今後も色々なお話をしていきたいと思います。また、質問がありましたら公式LINEに入れて頂ければピックアップしまして説明をしたいと思います。
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それでは次回のブログをお楽しみください♪
群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口