自己破産は借金が帳消しになる最強の「債務整理」ですが、行う上でデメリットがあるのも事実。
その中でも強烈なのは、マイホームを没収されることでしょう。
自己破産は債務が帳消しになる代わりに、所有している自己名義の財産を処分して債権者の配当に回す必要があります。
財産処分の対象は車両等が一般的ですが、住宅ローン利用中の場合はマイホームももちろん財産処分の対象。
期限まで退去を完了させて、売却することになります。
しかし 裁判所による強制的な売却である「競売」のように強制的に売却・退去されるものではなく、ある程度自分のペースに合わせて退去・売却を行うことが可能 です。
ちなみにマイホーム以外の財産については、99万円以下の現金などは除外されているのが特徴。
実は「今後の生活に必要なものは没収しない」という名目のもと、財産処分の対象から除外されているのです。
また同じ理由で、家具などの生活必需品も原則的に処分されないことになっています。
しかし、明らかに高額と思われる家具などは、処分される可能性がありますので注意してください。
すまいと家計の相談窓口 高崎市のファイナンシャルプランナー