仮換地の土地を購入検討されているのであらば、よく細かいところまで調べた方が良いです。
先ず、仮換地(かりかんち)とは土地区画整理事業が終了するまでの間に与えられた換地のことです。
と言われてもピンとこないと思います。
まず、以下の図を見てください。
曲がりくねった道、不揃いな形の土地・・・このままでは住宅地として使うには不便ですよね?
そこで 土地を使いやすくするための工事 が行われます。
この工事のことを「 土地区画整理事業 」と呼びます。
区画整理が行われる前の土地は 「従前地」 といいます。
土地区画整理事業によって土地はこのように整備されました。
道路もキレイになり、土地も整理されました。
こうして 新しく割当てられた土地のことを「換地」 と呼びます。
しかし、工事というのは土地A~Dが同時に整備されるわけではありません。
土地Aが工事完了した時にはまだ土地Dは工事前、みたいなこともありえます。
その間土地Aが使えないのはもったいないですよね?
そこで 工事が完了したところから順に「仮換地」として指定し、工事が終わったら正式な「換地」として割り振りを行うわけです。
このようにスムーズに進んでいけば良いのですが、万が一、仮換地の所有者が複数人いた場合に問題は起こります。
複数いた場合に共有持ち分(分筆せずに)になっていながら、その土地に建築した場合には換地になった時に再度、抵当権設定をすることになります。
しかし、換地になった後に抵当権設定をしようとした時に、共有者が亡くなっていた場合、または相続人が誰か解らなくなっていた場合にはもし、その物件を手放そうとしても売ることはできません。
ですから、仮換地の土地を購入する際には必ず共有名義人が分筆登記されているかを確認しましょう。
今は問題ありませんが、いずれ問題になることは間違えありません。
今回、私がこのような事例を経験し、学んだことです。
大切はことは今が幸せではなく、未来も安心できる住宅購入です。
高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口